ストレスチェックを厚生労働省が義務化 リストラ・賃金ダウンが増える?
仕事のストレスがたまっていませんか?暴飲暴食で健康を害していたり、夜眠れない、眠りが浅いなどの不眠症がすでにあったりすると、取り返しの付かないことになるかも?
平成27年の12月1日から、労働者がストレスチェックできる場を提供することが事業者に義務付けられる。これって普通に考えると労働者の心の健康を思ってくれていて、労働者にとって都合のいい法案に思える。
しかし、逆に労働者にとって不利益となる危険性をはらんでいるかもしれない。もしかしたらあなたの職場で、リストラや不当な賃金ダウンに苦しむ人が出るかも。ストレスチェック義務化の概要と問題点を簡単にまとめてみた。
ストレスチェックの義務化ってざっくり言うと?
ストレスチェックの義務化をざっくり言うと、事業者は労働者の心の健康を確保し、うつ病、自殺、過労死などを防ぐために、労働者が自らストレス状況を把握できる環境を提供し、必要に応じて労働条件を改善する義務があるってこと。
平成26年6月25日に、ストレスチェック法案なる労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布された。この法案の目的としては、労働者が心の健康について自ら気付き、不利益を受けることなく労働条件を改善できることを促進するためだ。
そのため、事業者は労働者がストレスチェックできるような場を提供することが、平成27年の12月1日から義務付けられる。
ストレスチェック義務化の概要とは?
義務化されるストレスチェックの概要は以下の通りだ。
1.事業者は労働者がストレスチェックできる環境を提供する義務がある。
2.検査結果は直接本人に知らされる。事業者は労働者の同意なく結果を知ることができない。
3.検査結果によっては、労働者は医師の面接指導を受けることを申し出ることができる。この申し出が原因となる不利益な取り扱いを、労働者が受けることは禁止される。
4.医師の面接指導の結果、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となる。
ではひとつずつ詳しく見ていこう。
1.事業者は労働者がストレスチェックできる環境を提供する義務がある
Q.全ての事業所が対象となるの?
この法案は従業員数50人以上の事業所に義務づけられる。従業員数が50人未満の事業所については努力義務とする。ストレスチェックを受ける対象は正規雇用の従業員だけではなく、1年以上雇用が見込まれるなど一定の条件を満たした契約社員やパートなども対象となる。
Q.全ての労働者がストレスチェックを受けないといけないの?
事業者はストレスチェックを受けられる環境を提供する義務はあるが、労働者の方にストレスチェックを受ける義務はない。なぜなら、すでに病院に通っているなど、ストレスに対して何らかの問題がある労働者に対して検査を受けさせること自体が、ストレスを与えることを考慮したからだ。
(Q36)なぜ、労働者にストレスチェックを受ける義務は課されなかったのでしょうか?
今回のストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルスに関する情報という、極めて機微性の高いものを取り扱うこと、既にメンタルヘルス不調で治療を受けている者にとっては、ストレスチェックを受けなければならないこと自体が精神的負担を与えるおそれもあることから、
希望しない労働者にまで一律に義務づけることは適当でないとの御意見を踏まえ、労働者がストレスチェックを受ける義務の規定を設けないこととしたものです。
【出典元:厚生労働省発表資料(改正労働安全衛生法Q&A集)平成26年9月1日付 12ページ Q36】
Q.ストレスチェックの検査方法ってどんなの?
既存の57項目のチェックシートを参考に今後、検討され作成される予定だそうだ。時間や費用を考慮し面接の方式は含まない予定とのこと。
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2.検査結果は直接本人に知らされる
事業者は労働者の同意なく結果を知ることができない。ここが健康診断の結果と違うところで、健康診断に関しては、事業者は労働者に同意を得ることなく結果を把握することができるとされている。
ストレスチェックは受けてみたいが、結果が良くなかった場合、職場に居づらくなったり、不当な扱いを受けたりするのが怖いと思う方は多いと思う。労働者のプライバシーは守られるよう配慮されているようだ。
3.検査結果によっては、労働者は医師の面接指導を受けることを申し出ることができる。この申し出が原因となる不利益な取り扱いを、労働者が受けることは禁止される。
Q.ストレスチェックの結果が悪かったら、必ず医師の面接や指導を受けないといけないの?
ストレスチェックの結果が悪くとも、医師の面接や指導を必ず受ける義務はない。ストレスチェックの結果は同意なく事業所が把握することはできないようになっているが、検査結果をもとに医師の指導を受けるかどうかも、義務ではなく労働者の判断に委ねられているのだ。ここにも、労働者の選択の自由が考慮されている。
Q.面接結果も事業所は知ることができないの?
ストレスチェックの結果と違い、事業者は面接の結果を労働者の同意なく知ることができる。
4.医師の面接指導の結果、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となる
労働者の意向により行われた医師の面接指導の結果をもとに、事業者は労働者がよりストレスがなく働けるよう配置換えを行うなど、労働条件を改善する義務がある。
ストレスチェック義務化の問題点とは?
検査結果や面接結果により、労働者が不利益を受けることはないとされているが、賃金や労働条件において不利益を受ける可能性は残されているだろう。ストレスチェックの検査結果に関係なく、普段の仕事を評価して賃金を下げたり、わざと上げなかったりしたと言われたらそれまでだからだ。
また、労働者のほうが、異動などの不利益な扱いを受けることを恐れ、ストレスチェックを受けること自体を拒否したり、悪い結果が出ないように嘘の回答をしたり、悪い結果が出ても医師の面接を申し出ない可能性も考えられる。
例えば、あなたの職場では男性が育児休暇をとったり、女性が生理休暇をとったり、男女に関係なく有給休暇をとったりすることに全く抵抗はないだろうか。
全く問題なくこれらの福利厚生を利用できるという人はまれではないだろうか。労働者の権利と言われていることであっても、職場の無言のプレッシャーがあったり、実際にことばで取らないよう上司から言われたりなどで、こういった休暇を取ることを我慢している人が多いのが現状だろう。
また、この法案が適用されるのが平成27年12月1日からであり、適用以前に役職を外される、配置換えされる、不当な左遷・出向命令など、労働者にとって不利益な措置がとられる恐れがある。
事業者にとっては今回の法案は正直めんどくさいやっかいな法案だと考えているところも多いだろう。お金や時間がかかる上、配置換えや管理職の人間を入れ替えたりすることで、生産性が下がることも考えられるからだ。
まとめ
今回のストレスチェック法案施行によって、厚生労働省としては労働環境を良くしたいという意図がある。しかし、ストレスチェックを受けられる環境の提供については守られるだろうが、それによってすぐに労働環境も改善されるとは考えにくい。
労働者の判断に委ねられている部分が多いように、あくまで自分の身は自分で守る必要がある。あなたの会社はあなたを守ってくれるだろうか?使い捨てにされて泣く前に、ストレスに負けない心身の強化が必要に思われる。